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昨日より何度も質問しているですが、よくわからなかったので主人の会社の人事に確認したところ、出来ますと言われた様なですが、こんなは理解出来たですが、年金は思っていたので、雇用保険受給中は第1号手続きをして自身で払うでいたですが・・・ 一般に、3612円を超える日額の失業手当を受給されている間は、夫の会社の健康保険に加入できない、になっています

採れる量は、叔父と私の両親が食べる分位です gt;ずっと勤めていた会社が年金をごまかし払っていてくれず、潰れたため、うやむやにされ、年金ももらえません 今年の3月に夫が退職しました

雇用保険の支給日額3611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないです 就職活動してみると、「扶養内・土日祝は休み」で働ける事務職が少ない為、フルタイムも考慮しようと思い始めたところです 単純なメリットだけなら、私はフルタイムを選びます